2021-05-11 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
この関係で、ケフィア事業振興会のオーナー契約のような事案に適用できるのか、また、金融商品取引法の集団投資スキームに該当するのではないのか等が問題となります。 ケフィアの破産管財人は、このオーナー契約について、経済的な実質は資金調達であったと報告しています。そうすると、この実質を捉えれば、集団投資スキームに該当し得ることとなります。
この関係で、ケフィア事業振興会のオーナー契約のような事案に適用できるのか、また、金融商品取引法の集団投資スキームに該当するのではないのか等が問題となります。 ケフィアの破産管財人は、このオーナー契約について、経済的な実質は資金調達であったと報告しています。そうすると、この実質を捉えれば、集団投資スキームに該当し得ることとなります。
預託法の制定後も、安愚楽牧場事件とか、これは和牛のレンタルオーナーですけれども、それからジャパンライフ事件、これは磁気治療器だったわけですが、ケフィア事業振興会事件、これは健康食品だったわけですが、それぞれ何千億円という形での被害が発生しております。特定の物の預託のみに着目した預託法では、被害抑止の機能を果たすことができなかったということが言えます。
ケフィア事業振興会という、先ほどの表の一番最後に、新しいものについては、オーナー制度というものを利用したものでございますけれども、これは、預託法とかというよりは金商法とか出資法とか別の、まあこれは出資法だと思いますけれども、別の法律で穴を埋めています。そちらは金融庁が所管ですみたいな話になるんですよね。
そして、実態でいうと、申込みをしている人たちも、オーナーになるというけれども、別に物品を手にするということを目的としているんじゃなくて、五万円払って五万四千九百五十円、もうかるということでやっていて、そして、そのお金をかき集めて、ケフィア事業振興会が投資というか、いろいろな事業をやって、そしてそこで上がった利益を配分する。これはまさに集団投資スキームだというふうに私は思います。
このケフィア事業振興会のオーナー契約というんですけれども、この仕組みですけれども、これはいろいろなものをやっているんですけれども、メープルシロップだったりとかですね。これは干し柿のパンフレットを基につくりました。 契約者は、1のところで、一口五万円でケフィア事業振興会の干し柿オーナーになる申込みをするんです。これは一口五万円ですから、十口の人もいますし、もっと多い人もいるということですけれども。
預託法は、約二千億円の消費者被害を出した豊田商事事件を受けて制定された法律で、一九八六年の制定当初から法の不備が指摘され、その後、安愚楽牧場事件、ジャパンライフ事件、ケフィア事業振興会事件など、被害者約十九万人、一兆円を超える被害を止めることができませんでした。販売預託商法を原則禁止とする法改正で、法制定から三十四年の時を経てようやく抜本対策が取られることとなり、関係者一同、喜んでおりました。
えしたところでありますが、我が国は、保健医療分野をTICADでも重要分野の一つと位置付けて、アフリカにおけます感染症への対策の強化であったりとか、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの促進に向けた人材育成、制度構築を含めて、様々な取組、長年にわたって進めてきたところでありますし、昨年のTICAD7におきましても、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの拡大に向けた支援やヘルスケア分野における協力深化と民間事業振興
この事業者が生産した農産品がケフィア事業振興会による出資法違反の疑いがある行為に関与していたとの報道は承知をしております。結果として、選定された事業者の商品が違反の疑いのある行為に関与していたことは大変遺憾であると思っております。 選定をしてから、匿名の方からの通報が一件ございました。
また、樹木採取権者の選定に当たっては、樹木料の算定の基礎となる額や事業の実施体制、地域の事業振興に対する寄与の程度といった事項を勘案して評価することとしています。 具体的には、地域における雇用の増大への取組や地域における事業の実績などを評価することを想定しており、地域における産業の振興や住民の福祉の向上といった国有林野の管理経営の目標に沿ったものとしているところであります。
あと、最後の運輸事業振興助成交付金制度の件でございます。 この制度は、昭和五十一年に軽油引取税の税率が引き上げられました際、営業用トラック・バスの輸送力の確保、輸送コストの上昇の抑制などを図ることを目的といたしまして、旧自治省の通達により創設された制度でございます。
それから、三つ目といたしまして、例えば運輸事業振興助成交付金の対象拡大の検討などが優良貸切りバス事業者を奨励、育成する観点には必要でないかと考えますがということなんですが、実を言いますと、福岡の方にはこのバスの協会が大きくあって、もう一つあるんですね。
さらに、国交省の関連で申しますと、運輸事業振興助成交付金、これは運輸事業者向けの国交省の補助金でございますが、例えば大阪府で申しますと、トラック協会、こうしたところに対する交付率が、国交省を通じて都道府県におろされたものが、いまだ交付率が五割強にとどまっているという現状がございます。
○石井国務大臣 運輸事業振興助成交付金制度に関しましては、制度の透明性の向上及び交付基準額の確実な交付を確保するため、平成二十三年に運輸事業の振興の助成に関する法律の制定により法制化をされております。 運輸事業振興助成交付金の基準額の算定方法につきましては、この法律に基づきまして、総務省・国土交通省令において算定式が定められているところであります。
それは、運輸事業振興助成交付金。 営業用のトラックやバスというのは公共性が高い交通機関や輸送機関であるので、輸送コストの上昇を抑制する観点から営業用自動車と自家用車で営自格差を税率に設けたい、そういう議論が昔からありまして、そのかわりに交付金で戻そうという制度として始まったものであります。これも、地方交付税の基準財政需要額の商工行政費に予算が算入されているわけであります。
加えて、この軽油引取税に係る運輸事業振興助成交付金制度についてでございます。 これについて、いろいろルールはルールとしてあるんですけれども、全国の都道府県を見ますと、トラック協会、バス協会にこれが一〇〇%交付されていないという県がまだたくさんございます。
○田端政府参考人 国土交通省といたしまして、運輸事業振興助成交付金、この確実な交付が行われますよう、これまでも都道府県に対し、私ども運輸局の幹部が知事部局にも直接の働きかけなども行いながら進めてきたところでございます。 今後とも、この確実な交付に向けまして、都道府県への働きかけを行ってまいりたいと思います。
それで、今回、産業廃棄物処理事業振興財団というのが債務保証を行うなどの重要な役割を担うんですが、この財団への環境省を始めとするいわゆる天下りなどの状況はどうなっていますか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 産業廃棄物処理事業振興財団への環境省出身者の就任状況につきましては四名でございまして、このうち常勤職員は一名、非常勤職員は三名でございます。これらの者について、環境省による産業廃棄物処理事業振興財団への再就職のあっせんは行っておりません。
第四に、再資源化事業計画の認定を受けた者については、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に基づき、産業廃棄物処理事業振興財団が行う債務保証等の対象とすることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第四に、再資源化事業計画の認定を受けた者については、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に基づき産業廃棄物処理事業振興財団が行う債務保証等の対象とすることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○伊藤政府参考人 この法案では、産業廃棄物処理事業振興財団が行うことができる事業として、認定事業者等が認定計画に従って行う使用済み小型電子機器等、これは、産廃事業団の性質上、産廃ということになりますけれども、それの再資源化施設整備に必要な資金の借り入れに係る債務保証、それから、認定事業者等が認定計画に従って行う研究開発に必要な資金に充てるための助成金の交付が掲げられております。
今後とも、法の趣旨や運輸事業振興助成交付金の創設経緯などについて十分な説明を行い、各都道府県における適切な対応を要請してまいりたいと考えております。
そこで、各都道府県のトラック協会ですとかバス協会に対してこれまで交付をされてきております運輸事業振興助成交付金についてなんですけれども、昨年の八月の法律の成立後には、都道府県から各種の各都道府県の協会に対して交付をする都道府県の努力義務が課せられたわけであります。しかしながら、依然として交付金を全額給付をしない自治体がございます。
○中田政府参考人 運輸事業振興助成交付金については、今先生御指摘のとおり、昨年の通常国会で法制化をしていただきまして、それ以降、施行してございます。 トラック事業に対する二十四年度の交付状況についてのお尋ねでございますが、私どもから全日本トラック協会を通じて確認していますところでは、これまで二十四団体から内示がされたというふうに聞いております。
私もトラック議員連盟にも入っておりますし、運輸事業振興助成交付金制度についてお伺いします。 この制度は、軽油引取税の暫定税率に対する軽減税率にかわるものとして開始された交付金と聞いております。地方交付税にて都道府県を通じトラック協会に交付されておりますが、法的根拠がないため、この交付金をカットする都道府県が出てきました。
委員会におきましては、衆議院総務委員長代理赤澤亮正君から趣旨説明を聴取した後、運輸事業振興助成交付金の創設経緯と果たしてきた役割、本法施行後における同交付金の交付の見通し、同交付金基準額の確実な交付を担保する方法等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○片山さつき君 是非、この法案が実際に成立、施行されましたら、各都道府県がこの運輸事業振興助成交付金の実際に交付をどのぐらいやったか、その実績をしっかり総務省においては把握して、この法律の趣旨にのっとってちゃんと交付しているかどうか調べた上でびしっと要請を行って、実際にはもう本当に義務付けたのと同じような形で運用していただきたいと思います。 以上でございます。
一、運輸事業振興助成交付金の創設経緯及び本法施行後における同交付金の交付の状況を踏まえ、必要があると認めるときは、運輸事業の振興助成の手法の在り方、営業用車両に係る軽油引取税の税制上の取扱い等について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。
第一に、都道府県は、軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業を営む者を構成員とする一般社団法人であって当該都道府県の区域を単位とするもの及び当該都道府県の区域内において当該事業を営む地方公共団体に対し、当該事業の振興を助成するための交付金であります運輸事業振興助成交付金を交付するよう努めなければならないものとしております。
御指摘のとおり、昨年の五月の事業仕分け第二弾、これは後半でございますけれども、この運輸事業振興助成交付金の件を取り上げさせていただきました。 委員、何点か御指摘をいただきましたけれども、最終的な評価結果を私どもから指摘させていただきますと、これは透明性の確保をしっかりと行うことであるという形をとらせていただいております。
○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、運輸事業振興助成交付金法案に対する意見表明を行います。 運輸事業振興助成交付金制度は、道路特定財源として導入された軽油引取税に、一九七六年、暫定税率が導入された際、軽油を使用する運送事業者の負担増に配慮して創設されたものであります。
第一に、都道府県は、軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業を営む者を構成員とする一般社団法人であって当該都道府県の区域を単位とするもの及び当該都道府県の区域内において当該事業を営む地方公共団体に対し、当該事業の振興を助成するための交付金であります運輸事業振興助成交付金を交付するよう努めなければならないものとしております。
二回目は運輸事業振興助成法案で、みんなの党が反対でございます。三回目は東日本大震災合併市町村地方債特例法案で、全会一致でございます。 本日の議事は、以上でございます。
まず、運輸事業の振興の助成に関する法律案は、軽油引取税の税率について特例が設けられていることが軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業に与える影響にかんがみ、当分の間の措置として、都道府県は、当該事業を営む者を構成員とする一般社団法人であって当該都道府県の区域を単位とするもの及び当該事業を営む地方公共団体に対し、運輸事業振興助成交付金を交付するよう努めなければならないものとし、当該交付金の交付